アルコール検知器義務化とは?

アルコール検知器義務化が以下の内容で決まりました。
(2010年4/28国土交通省発表)
<アルコール検知器そのものについて>
  1. 当面、性能上の決まりはない。
  2. インターロックも含む。
  3. 正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと。定期的に故障の有無確認などのメンテナンスをすること。

    ※毎日確認する事項
    ― アルコール検知器の電源が確実に入ること。
    ― アルコール検知器に損傷がないこと。

    ※できれば毎日、少なくとも週1回は確認する事項
    ― 確実に酒気を帯びていない人がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
    (精度が低いアルコール検知器の場合、歯みがき粉、饅頭、ガム等々にも反応する場合がある)

<運用>
  1. アルコール検知器を営業所ごとに備え、ドライバーの状態を目視(顔色、呼気の臭い、声の調子など)で確認するほか、ドライバーの営業所に備えられたアルコール検知器を使用して検査すること。
  2. 点呼項目の1つにアルコールチェック(酒気帯びの有無検査)が追加。Gマーク取得企業はこれまで同様、IT点呼でかまわない。
  3. 乗車前、下車後にできるだけ対面でアルコールチェックを行なう。対面チェックができず、電話や他の方法で点呼する場合には、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させる、または自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、1日1回以上測定結果を電話や他の方法(携帯電話など通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合は、測定結果を営業所に電送させる方法)で報告させなければならない。
  4. 営業所と車庫が離れている場合など、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用。
  5. 点呼簿にアルコールチェックの結果も記録し、1年間保存すること。

    ・アルコール検知器の使用の有無
    ・対面でない場合は具体的方法
    ・酒気帯びの有無(数値が出ない機種の場合は、○×などで記入)

  6. 酒気帯びの範囲は、道路交通法の血液中のアルコール濃度0.3mg/mlや呼気中のアルコール濃度0.15mg/lをさすのではない。どんなに数値が低くともアルコール濃度が0以下でなければ、酒気帯びとみなす。