株式会社DNPアイディーシステムはこのたび、ドライバーの免許証確認、点呼をスピーディにサポート、日々の点呼作業から車両管理まで1台で簡単管理する「ID確認システムDL VD-2」を全国一斉に発売開始した。
同社は、IDカード事業に長年携わってきた企業であり、とりわけ、免許証リーダーの開発では定評がある。真贋(本物かニセモノか)判定は限りなく100%であり、その絶大なる信頼性から行政機関・金融機関・携帯ショップ・自動車教習所などでも同社の製品が使われている。
このたび発売された「ID確認システムDL VD-2」は、運送事業者向けに免許証の確認から点呼まで、一連の始業業務を簡潔にかつ正確に行うことを目的に開発された。
背景として、昨今クローズアップされている無免許運転による社会的問題がある。無免許運転と聞けば、免許を取得していないのに運転することと思われがちだが、免停中の運転・有効期限切れ、そして免許外運転(普通免許で中型の車両を運転など)もこれにあたる。運送業においては2017年準中型免許の誕生により、さらに複雑化され、現場では誰がどの車両まで運転してよいのか確認せず業務させているケースもあるという。
同製品では、免許証をかざすだけで真贋判定するだけでなく、有効期限の確認から運転資格・条件と車格のマッチング、アルコール検知器との連動による点呼業務から点呼記録簿の作成、さらには車両情報や運転者台帳などの機能を併せ持つ。
法令順守=コンプライアンスが重要視される今、無免許運転によるドライバーの業務停止のみならず道交法違反による会社の責任に警鐘を鳴らす。
2013年12月1日に無免許運転による罰則の改訂が行われ、無免許運転をする恐れがある者に対して車両を提供すれば、会社や責任者も懲役・罰金刑、また車両の使用停止などの重い罰則が科せられるようになった。しかしながら、ドライバーも無免許であることが判明すれば収入減にもなるため、無免許であることを隠しながら乗務しがちだ。もし無免許の状態で人身事故でも起こせば、その責任はドライバー個人のみならず会社にも追及される。なにより社員の生活を守るため、会社の社会的責任を果たすためにも、無免許での乗務をさせない対策が必要である。
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。