2010年9月16日(木)
国土交通省は、社会保険等未加入トラック運送事業者に対して貨物自動車運送事業法上の違反行為として行政処分を行うこととしている。今般、制度運用開始2年目1年間(平成21年7月〜平成22年6月)の行政処分等の状況を公表した。
トラック運送事業者による社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)への未加入に対して、貨物自動車運送事業法上の行政処分の対象とする運用は平成20年7月より開始しており、制度導入時には、これら社会保険等の一部未加入については、警告処分としていたものを、平成21年10月からは直ちに車両停止処分とするなどの処分基準の強化を行っているところ。
◆車両停止の処分事業者数の合計は148社(運輸局内訳:北海道9社、東北1社、関東90社、北信1社、中部11社、近畿7社、中国2社、四国3社、九州17社、沖縄7社)
このうち、社会保険・労働保険ともに未加入の事業者は48社(運輸局内訳:北海道3社、東北1社、関東32社、中部4社、近畿2社、九州5社、沖縄1社)
◆警告の処分事業者数の合計は235社(運輸局内訳:北海道43社、東北22社、関東84社、北信3社、中部8社、近畿23社、中国19社、四国20社、九州13社)
このうち、社会保険・労働保険ともに未加入の事業者は60社(運輸局内訳:北海道7社、東北7社、関東18社、中部5社、近畿11社、中国7社、四国2社、九州3社)
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