2014年12月2日(火)
国土交通省自動車局安全政策課は、運行記録計の装着義務付け対象の拡大について、公布・施行した。
装着義務付け対象は、現行、運行記録計の装備を義務付けている「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大する。
拡大対象車両においても死亡事故や重軽傷事故が多発していること、長距離・長時間輸送が比較的多い状況にあることを勘案し、新たに運行記録計の装着義務付けの対象に含めるべきであるとの結論がなされた。
公布: 平成26年12月1日
施行日:
平成27年4月1日→拡大対象車両で、新車購入し平成27年4月1日以降新規登録を受ける車両
平成29年4月1日→拡大対象車両で、その他の車両(使用過程車・中古車など)
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