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東京都港湾局/コンテナふ頭周辺における放置車両対策について

2015年1月30日(金)


放置等禁止区域 (クリックすると拡大します)
東京港のコンテナふ頭周辺における放置車両(台切りシャーシー)は、円滑な道路交通を妨げ渋滞の一因となるほか、重大な交通事故を引き起こした例もある。
これまで、都は関係機関とともに、巡回等による注意喚起などを実施してきたが、コンテナふ頭周辺には、依然として多くの放置車両が存在している。

この状況を受け、東京都港湾局は29日、港湾法第37条の3の規定に基づき、東京港コンテナふ頭周辺を「放置等禁止区域」に、台切りシャーシーを「放置等禁止物件」に指定し、取締まりを強化していくと発表した。放置等禁止区域等指定年月日は、平成27年3月20日となる。

1.概要
東京都職員が各ふ頭の巡回を行い、放置等禁止区域内にある放置等禁止物件に対し、警告フラッグを取り付ける。なお、警告フラッグの取り外しにあたっては、都指定の場所へ出頭し誓約書を提出する必要がある。
また、これ以降も繰り返し放置等をする場合には、港湾法第61条の規定に基づき、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられることがある。

2.放置等禁止区域
右上図参照 ※道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づき停車又は駐車が禁止される場所を除く。

3.放置等禁止区域等指定年月日
平成27年3月20日

4.時間貸しシャーシープールの増設
放置車両(台切りシャーシー)対策の実施に合わせ、受け皿施設として時間貸しシャーシープールを増設する。
住所             :東京都大田区東海4-6(東京税関大井出張所隣)
増設整備工事完了時期 :平成27年3月
増設後駐車台数      :約180台
営業時間          :24時間/年中無休