「高齢運転者等専用駐車区間制度」が平成22年4月19日から導入される。 右画像の道路標識がある区間には、高齢運転者等標章の交付を受けた人が運転する標章を掲示した普通自動車(あらかじめ届出をしたものに限る)のみが駐車をすることができる。
それ以外の車両が駐車をした場合には、駐車違反となり、他の場所の違反金より2000円高い。