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登録支援機関とは

役割と業務内容

登録支援機関とは


登録支援機関とは、外国人ドライバーを雇用する企業(受け入れ機関または特定技能所属機関)との支援委託契約を結び、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
日本国内の登録件数:9,630件登録(2024年3月28日現在)

 

受け入れから就労後のフォローまでをサポート

登録支援機関に委託することができます。

受け入れ企業は義務的支援だけでなく任意的支援など支援の内容は多岐にわたります。

登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
 
特定技能外国人に行う支援
①入国前の事前ガイダンスの実施
業務の内容、報酬の額、入国に当たっての手続に関する事項や職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

②出入国する際の送迎
出入国しようとする港又は飛行場までの送迎

③適切な住居の確保に係る支援
社宅を用意する。または1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する場合は連帯保証人となるなどの支援が必要
1人当たり7.5㎡以上が必要

④生活に必要な契約に係る支援
銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約の支援

⑤生活オリエンテーションの実施
金融機関の利用方法・医療機関の利用方法等・交通ルール等・交通機関の利用方法等・生活ルール・マナー・生活必需品等の購入方法等など
 
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助しなければならない等

⑦相談又は苦情への対応
職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

⑧日本人との交流促進に係る支援
地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うなど

⑨外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
会社都合による解雇の場合、次の受入先に関する情報を入手し提供したり、同行や推薦状などで支援しなければならない。

⑩定期的面談・行政機関への通報
直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施し、違法行為などがあった場合、関係機関に通報しなければならない。

悪質な登録支援機関に注意しよう

登録支援機関は文字通り「地方出入国在留管理局又は同支局」に書類を提出すれば個人事業主であっても登録は可能。

登録支援機関になるには①支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること。(兼任も可能)②2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があることなどに該当する③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。などの条件があるが、いずれもハードルはかなり低い。

ゆえに、サポート体制が充分でない登録支援機関が存在するのも確かです。書類等の提出が滞るなどはまだ良い方で、特に大きな問題となるのが特定技能外国人とのトラブルいわゆる労使トラブルです。きちんと間に入って解決に向けサポートできるかどうかが登録支援機関の正しい選択のポイントとなります。

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