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方向指示器などの保安基準一部改正 国交省

2010年8月19日(木)

 国土交通省では、 「方向指示器に係る協定規則(第6号)」などが国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正し、本日19日公布・施行する。
 自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めている。、自動車について更なる車両安全性の向上を図るため、「方向指示器に係る協定規則(第6号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第149 回会合において採択されており、今後、協定に定める規則改正手続きを経て、平成22年8月19日に当該改正案が発効される予定となっている。
 これらを受け、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等を改正することとした。

◆改正概要(以下、国土交通省公布内容)

協定規則既存採用事項に伴う改正


1. 方向指示器(細目告示第59条及び別添73関係)
「方向指示器に係る協定規則(第6号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○ 専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に備える方向指示器に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 適用の簡素化を図るため、現状、シングルランプ(光源が1つのランプ)の最大光度と複数光源のランプ全体の最大光度を分けて規定しているものを統合し、基準値を複数光源のランプに合わせます。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)


2.車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯(細目告示別添58,59,64,67,70,71 関係)
「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○ 自動車に備える車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 適用の簡素化を図るため、現状、シングルランプの最大光度と複数光源のランプ全体の最大光度を分けて規定しているものを統合し、基準値を複数光源のランプに合わせます。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)


3.前部霧灯(細目告示第43条関係)
「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○ 自動車に備える前部霧灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 非対称配光型灯火に適用する光度要件については、現状、2箇所では右側灯火・左側灯火個別で光度を測定し、右側灯火・左側灯火両方合わせて測定した場合の1/2の要件で、判定できることとしていますが、同
様の判定ができる箇所を2箇所追加することとします。
○ 耐熱試験の電圧は、光源(電球式、放電灯式又はLED モジュール式)毎に異なっていますが、これを全ての光源の電圧について13.2V 等又は製造者等の定める電圧に統一します。
○ 耐熱試験に用いる光源の試験方法について、現状、規定されていない光源の慣らし点灯時間を、電球式1時間以上、放電灯式15 時間以上、LEDモジュール式48時間以上とし、明確化します。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)


4.前照灯等(細目告示第42条、別添55,56関係)
「前照灯洗浄器に係る協定規則(第45号)」、「前照灯(放電灯式)に係る協定規則(第98号)」、「前照灯(電球式及びLED モジュール式)に係る協定規則(第112号)」及び「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。

◆前照灯
【適用対象】
○ 自動車(最高速度20km/h 未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える前照灯に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 耐熱試験の電圧は、光源(電球式、放電灯式又はLEDモジュール式)毎に異なっていますが、これを全ての光源の電圧について13.2V等又は製造者等の定める電圧に統一します。
○ 耐熱試験に用いる光源の試験方法について、現状、規定されていない光源の慣らし点灯時間を、電球式1時間以上、放電灯式15 時間以上、LEDモジュール式48時間以上とし、明確化します。
○ パッシング(追い越し合図)にのみ用いられる協定規則第98号の走行用前照灯光源は、耐熱試験が免除されることを明確化します。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)

◆前照灯洗浄器
【適用対象】
○ 自動車に備える前照灯洗浄器に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 洗浄対象が配光可変型前照灯の場合、当該前照灯が標準状態(配光を変化させていない状態)で洗浄効率試験を実施することを明確化します
○ 洗浄対象が配光可変型前照灯以外の前照灯であって曲線道路用配光可変型前照灯の場合、当該前照灯を標準状態で洗浄効率試験を実施することを明確化します。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)


5.灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置(細目告示第43条から第59条まで、第61条、第61条の2及び別添52関係)
「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及びカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に適用します。(従前と変更はありません。)
【改正概要】
○ 反射器の取付高さについて、現状、900mm以下に取り付けることとなっていますが、他のランプとの集合式の場合は1200mm以下とすることができることとします。
○ また、側方反射器の取付高さについては、装備義務付け対象車(長さ6mを超える普通自動車、長さ6m以下の普通自動車である牽引自動車及び被牽引自動車、ポールトレーラ)でないものにあっては1500mm以下とする
ことができることとします。
○ 6m以上7m以内の専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満のもの)に備える側方反射器又は側方灯の取付位置について、現状、車両の側面中央部に少なくとも1個側方反射器又は側方灯を備えるとともに、
そこを起点に、その間隔が3m 以内となるように他の側方反射器又は側方灯を備えること等となっていますが、前端から3m以内及び後端から車両全長の1/3以内に、側方反射器又は側方灯を装着すればよいこととし
ます。
○ 側方照射灯の設置場所について車両外側から400mm以内の要件を廃止し、車両中心線の左右両側に一つずつ設置すればよいこととします。
【適用時期】
○ 施行日より適用します。(型式指定自動車等の新規検査時のみに適用します。)


6.その他「ステアリング機構に係る協定規則(第12号)」などについて、形式的な改正が行われたため、国内法令も同様に改正を行います。