GVW3.5t以上のトラックに車線逸脱警報装置を義務付け
2015年1月22日(木)
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国土交通省自動車局では、交通事故死者数の削減のため、安全基準等の拡充・強化、先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進等により、車両の安全対策を推進している。
今般、更なる交通事故死者数の削減に向け、「道路運送車両の保安基準」等の省令等を改正し、その中で、バス・トラックへの車線逸脱警報装置(LDWS)の装備義務付け(新型車:平成29年11月1日以降順次、継続生産車:平成31年11月1日以降順次)を行うことを公表した。
※GVW毎の適用時期については右上の画像をご参照下さい。(クリックすると拡大表示)
以下、公表原文ママ(※今回の改正の中からトラックに関わる部分のみ抜粋している)
車線逸脱警報装置(保安基準第43 条の6、細目告示第67条の2、第145条の2、第223条の2関係)バス及びトラックに車線逸脱警報装置(LDWS)の装備を義務付けます。
【適用範囲】
○ 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5tを超えるもの
※高速道路等を運行しないものを除く。
【改正概要】
○ 上記適用範囲の自動車には、「車線逸脱警報装置(LDWS)に係る協定規則(第130号)」に適合するLDWSを備えなければならないこととします。
(装置の定義)
車線逸脱警報装置(LDWS):自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置。
詳細は
国土交通省ホームページへ。