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国交省、車両の大型化に対応した許可基準の見直し

2015年4月24日(金)

国土交通省はこのたび、 車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する関係省令等の整備について、道路の適正な利用者に対して通行許可基準を緩和すると発表した。

同省によると、道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい大型車両の通行の適正化を図っていくことが重要である。
また、国等が実施した実験結果によると、軸重20トン車が道路橋の劣化に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当する。また、重量を違法に超過した大型車両は、全走行車両のわずか0.3%でしかないが、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしており、これらに対応するため、悪質な違反者に対する厳罰化等の措置を講じてきているという。
一方で、大部分を占める道路の適正な利用者に対しては、物流の効率化や国際競争力の確保の観点から、
?国内コンテナ等のセミトレーラの駆動軸重の制限を10トンから11.5トンに緩和
?45フィートコンテナ等の輸送における車両長の許可基準を見直し、その制限を延長
等の措置を講じる「道路運送車両の保安基準及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令」を3月31日に公布するとともに、その他所要の改正を行った。

改正概要
(1)バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一
これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車に限り許可していた駆動軸重の制限を、バン型等のセミトレーラ連結車(2軸トラクタに限る。)すべてに適用し許可基準を統一することとし、次のとおり規定する。


? 「車両の通行の許可の手続等を定める省令」(昭和36 年建設省令第28 号。以下「手続等省令」という。)の一部改正

道路法(昭和27 年法律第180 号)第47 条の3第4項の規定により、大型車両の通行を誘導すべき道路において、国土交通大臣が一元的に許可を行うことを可能とするため、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両の許可基準について、バン型等のセミトレーラ連結車(特例8車種)の駆動軸重の上限を10 トンから11.5 トンに引き上げる。(手続等省令第7条第2号ロ及びニ関係)

? 「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて」の一部改正

「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて」(平成10 年3 月31 日付け建設省道交発第39 号、道企発第22 号建設省道路局道路交通管理課長、企画課長通達)において、海上コンテナ用セミトレーラ連結車に限り適用していた許可の取扱いを、バン型等のセミトレーラ連結車にもその適用を拡大する。
※ ただし、バン型等のセミトレーラ用2軸トラクタの後軸重に関する試験及び判定方法に適合した車両に限る。

?「道路運送車両の保安基準」(昭和26 年運輸省令第67 号。以下「保安基準」という。)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619 号。以下「細目告示」という。)等の一部改正

今般、バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一の対象とされるもののうち、告示に定める構造要件を満足するバン型等のセミトレーラについては、車両総重量の上限値を36 トンに引き上げ、また、告示に定める構造要件を満足するトラクタについては、軸重(駆動軸重)の上限値を11.5 トンに引き上げる。

?「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9 年9 月19 日付け自技第193 号。以下「認定要領」という。)の一部改正

バン型等のセミトレーラ連結車の車両総重量及び国際海上コンテナ用2軸トラクタの駆動軸重について、?の改正により、基準緩和が不要となることに伴い、所要の改正を行う。


(2)45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し
45フィートコンテナを積載する車両を始めとするバン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限を見直しすることとし、次のとおり規定する。

? 「手続等省令」の一部改正
道路法第47 条の3第4項の規定により、大型車両の通行を誘導すべき道路において、国土交通大臣が一元的に許可を行うことを可能とするため、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両の許可基準について、セミトレーラ連結車の車両長の上限を17 メートルを超える車両であっても条件に応じて最大18 メートルに引き上げる。(手続等省令第7条第4号ロ関係)

? 「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」等の一部改正
「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」(平成6年9月8日付け建設省道交発第70 号建設省道路局道路交通管理課長通達)及び「特殊車両通行許可限度算定要領について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第99 号・道企発第57 号建設省道路局道路交通管理課長通達、道路局企画課長通達)等において、セミトレーラ連結車の長さに係る許可の取扱いを17メートルを超える車両であっても条件に応じて最大18メートルに引き上げる。
※ ただし、申請経路における交差点の交差角が概ね90°以下(一般的な十字路や丁字路)かつ、車両のリアオーバーハングが3.8〜4.2m(3.2〜3.8m の場合は全長17.5m まで)の車両を対象とする。

?保安基準、細目告示等の一部改正
?の対象とされるセミトレーラについて、長さの上限値を13 メートルに引き上げる。
※ ただし、長さの基準を満たす車両であっても、?の対象でない場合は、道路通行許可を受けることができない場合がある。

改正・公布:平成27年3月31日
施行: ((1)?・?、(2)?について)平成27年5月1日
((1)?・?、(2)?・?について)平成27年6月1日