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車両制限令違反者に対する 大口・多頻度割引停止措置等を強化

2016年9月30日(金)

平成28年9月29日、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の3社は、大口・多頻度割引のうち、車両単位割引の10%拡充措置(いわゆるETCの最大50%割引)について、平成28年12月末をもって終了すると発表したが、同日 平成29年4月1日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、割引停止措置等を強化することを発表した。

※車両制限令とは「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令」


【平成29年4月1日から】

■【即時告発】悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)に対する対応強化
有罪・不起訴関わらず・・・・即時告発をもって一部 割引停止(1か月以上)

■【点数区分】措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分の見直し
指導警告→3点
措置命令A→5点
措置命令B又はC→15点
即時告発相当→30点
(即時告発相当:措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指す)

■累積期間等の見直し
違反点数の累積期間を3か月から2年間に拡大

■違反点数の累積
30点 講習会等による指導
60点 一部割引停止(1か月)
90点 一部割引停止(2か月)
120点 一部利用停止(1か月)
150点 一部利用停止(1か月)
(ただし即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用)

■軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の設定
指導警告→3点
措置命令B又はC 措置命令B又はC→15点