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運輸事業振興助成交付金制度は継続

2011年1月6日(木)

12月16日、2011年度税制改正大綱が閣議決定され、運輸事業振興助成交付金制度について地方交付税措置を含め継続、法整備等を受け所要の措置を講じると発表された。
同制度は、2010年5月25日に実施された全ト協を対象とした「都道府県トラック協会からの出捐金(しゅつえんきん)による事業」の事業仕分け以降懸案となっていたが、ここに一応の結論が出たことになる。
なお、同税制改正大綱には揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税(いわゆる「道路特定財源問題」)についても「当分の間として措置されている現在の税率水準を維持すること」と言及している。

以下、2011年度税制改正大綱の原文

【揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税】
国及び地方の財政事情は引き続き非常に厳しい状況にあることや、地球温暖化対策の観点も踏まえ、引き続き、平成23年度においては、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税について当分の間として措置されている現在の税率水準を維持することとします。
軽油引取税の当分の間税率を当面継続するにあたり、これと一体の措置である営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含め、継続します。
なお、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するため、法整備等を受け所要の措置を講じます。