2011年2月23日(水)
タイヤ業界では、平成7年以来、廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」に基づき、事業者から排出される産業廃棄物の廃タイヤの適正処理を行ってきたが、平成23年4月1日をもって本制度が廃止されることとなった。
この廃止に伴い、タイヤ販売会社・販売店等は、収集運搬業の許可を取得しない限り、産業廃棄物の廃タイヤ(運送会社、バス会社、タクシー会社、宅配会社等から排出される廃タイヤ)を取り扱うことができなくなる。
運送事業者は、収集運搬業者と処分業者(中間処理業者又は再生利用先・最終処分先)の両方を書面で処理委託契約を結ぶ必要がある。また、排出者は、最終処理に至るまで責任があり、処理を委託した業者が不法投棄・不法集積・倒産した場合等、最終的には処理を委託した排出者の責任となる。詳細は取引のあるタイヤ販売会社に問い合わせのこと。

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