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適正化事業実施機関が行う巡回指導結果の報告が強化

2013年6月18日(火)

2013年10月1日より適正化事業実施機関が行う巡回指導結果の報告が強化される。

適正化事業実施機関は、貨物自動車運送事業法第39条第1号に基づき、適正化事業実施機関が行う巡回指導結果について、同法60条第2項に基づき運輸支局へ報告しているが、2013年10月1日より悪質性の高い違反項目については即 通報の対象となる。
主な即 通報制度の概要は以下の通りだ。

1.点呼を全く行っていない。
<具体的な要件>
(1)点呼の実施記録が全く保存されていない。
(2)点呼の実施記録にかかわる帳簿に記録が全くされていない。

2.運行管理者/整備管理者が全くいない。
<具体的な要件>
(1)選任されている運行管理者が全くいない。
(2)選任されている整備管理者が全くいない。
※運行管理者/整備管理者の資格者がいても、法令に基づく届け出がされていない場合は即 通報。

3.定期点検をまったく行っていない。
<具体的な要件>
(1)定期点検整備記録簿が全く保存されていない。
(2)定期点検整備記録簿に記録が全くされていない。