2013年6月17日(月)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴い、平成25年5月1日より、保有車両数が5両未満の営業所でも、原則、運行管理者の選任が必要となる。
(ただし、経過措置として、この省令の公布の際、現に5両割れ事業者であった者については、平成26年4月30日までに運行管理者の選任を行う必要がある。)
○改正貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)(抄)
第18条(運行管理者の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなけ
ればならない。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生じるおそれがないと認めるものについては、この限りではない。
公布:平成25年3月29日
施行:平成25年5月1日
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