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「トラック輸送の省エネ対策の推進(燃料費高騰対策)」(先進環境対応型ディーゼルトラックの導入に対する補助)を実施

2014年2月28日(金)

(公社)全日本トラック協会は2月28日、トラック輸送の省エネ対策(燃料費高騰対策)を推進するため、国の平成25年度補正予算により先進環境対応型ディーゼルトラック及びエコタイヤの導入にかかる支援が行われることになり、全日本トラック協会が執行団体として補助制度を実施することとなったと発表した。

詳細については(公社)全日本トラック協会のホームページ

このうち、先進環境対応型ディーゼルトラックの導入に対する補助金の対象及び申請法等について、以下のとおり。

1.補助対象事業者
以下(1)又は(2)のいずれかに該当する者が補助対象事業者になります。
(1)以下のア〜ウに該当する者であって、保有車両5 両以上30 両以下の者
ア 一般貨物自動車運送事業者
イ 特定貨物自動車運送事業者
ウ 第二種貨物利用運送事業者
(2)上記(1)に貸し渡す自動車リース事業者

2.補助対象
先進環境対応型ディーゼルトラック(該当する型式は別紙を参照してください。)
◆以下の[1]〜[3]の要件を全て満たすものが補助対象となります。
[1]車両総重量 3.5t超の事業用ディーゼルトラックのうち、以下のいずれかの基準を満たす車両を導入すること
(1)「平成27 年度重量車燃費基準達成車」かつ「平成21 年排出ガス基準適合かつNOx・PM+10%以上低減車」
(2)「平成27 年度重量車燃費基準+5%以上達成車」かつ「平成21 年排出ガス基準適合車」
[2]平成25 年12 月12 日から平成26 年3 月31 日までに新車新規登録された車両であること
[3] [1]の導入にあたり、以下A〜Cのいずれにも該当する事業用トラックとの入れ替えであること
A 平成27 年度燃費基準未達成車
B 平成25 年12 月12 日以降に名義変更※1 又は廃車※2 したものであって、廃車又は名義変更した日以前過去1年間以上所有しているもの
C 導入する先進環境対応型ディーゼルトラックと同区分(大・中・小型)であるもの
※1 「名義変更」とは、車検証上の所有者名又は使用者名を変更することをいう。
※2 「廃車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14 年法律第87 号)に基づき引取業者に使用済自動車を引き渡すことをいう。

2.補助額等
■補助対象:先進環境対応型ディーゼルトラック
補助率:通常車両価格との差額の1/2 以内
補助額:<大型>100万円 <中型>70万円 <小型> 40万円
補助上限台数:1事業者あたり1 台(補助対象事業者が自動車リース事業者の場合は、借り受ける事業者あたり1 台)

3.予算総額
25億円
※ 補助は予算額の範囲内で実施いたします。したがって、平成26 年3 月31 日までに導入したものであっても、予算額を超過した場合は、補助金が交付されない。

4.申請者
補助金を申請できるのは、補助対象車両の車検証上の「所有者」。「使用者」ではないので、特にリースによる購入の場合には注意が必要。

5.申請先
申請者が所在する各都道府県トラック協会。
申請者がリース事業者の場合は、補助対象となる車両の使用者であるトラック運送事業者が所在する各都道府県トラック協会となる。

6.申請受付日
平成26年3月14日(金)及び17日(月)
※ なお、上記2日間で予算額に達しない場合は、3月18日(火)以降も予算額に達するまで、1日単位で期日を延長して申請を受け付ける。
※ 受付状況は、全日本トラック協会ホームページで公表する予定。

7.申請書類等
以下の申請書類を正本1部、副本2部の合計3部を申請先である各都道府県トラック協
会へ提出。なお、受付時間に関しては各都道府県トラック協会へお問い合わせください。
◆ 必要な書類
(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1)及び別紙(様式第1の1)
(2) 振込先調書
(3) 補助対象経費にかかる見積書及び請求書の写し
(4) 補助対象経費にかかる支払を証する書類(領収証等)の写し
(5) 補助対象車両の自動車検査証の写し(所有権留保を解除した車両の場合は、新車新
規登録時の自動車検査証の写し及び移転登録後の自動車検査証の写し)

(6) 名義変更又は廃車した車両(入れ替え前車両)の証明書類
1.名義変更の場合
所有していたこと又は名義変更したことを証する書類(詳細登録事項等証明書等)
2.廃車の場合(以下のアとイのいずれも必要)
ア 廃車したことを証する書類(詳細登録事項等証明書等)
イ 廃車車両にかかる自動車リサイクルシステムの使用済自動車処理状況検索機能画面を印刷したもの)
3.入れ替え前車両の所有者名義が、名義変更又は廃車した日以前1 年間に変更され、変更前と変更後が同一事業者である場合は、そのことを証明する書類(登記簿謄本等)

(7) 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う貨物自動車運送事業安全性評価事業制度(Gマーク)認定証の写し【Gマーク認定を受けている事業所(以下、「Gマーク事業所」という。)を有する場合に限る】

(8) 以下の(1)及び(2)による一般貨物自動車運送事業事業報告書等の写し(申請日以前過
去1 年以内に運輸支局等へ提出されたもの)【上記(7)を提出する者に限る】
(1) 一般貨物自動車運送事業事業報告書のうち、運輸支局等の受付日が確認できるもの
(2) 一般貨物自動車運送事業損益明細表(貨物自動車運送事業報告規則又は貨物利用運送事業報告規則第2号様式)
(9) 自動車賃貸契約書の写し【リースの場合に限る】
※ 一度提出された申請書類は、返却できませんのでご了承ください。
※ 申請書類のうち副本の1部は申請者控えとしてお返しします。補助金交付決定を受けた場合は、5年間の保管義務がありますので、大切に保管してください。

8.交付決定及び額の確定通知
申請書類の内容を審査の上、補助金の交付決定及び額の確定を行い、各都道府県トラック協会から申請者へ連絡いたします。
なお、補助金申請額が予算額を超過した場合は、受付した申請の中から、予算額の範囲内において、次の順に従い交付決定を行います。
(1) Gマーク事業所を有する申請者を優先して、交付決定を行う。
(2) Gマーク事業所を有する申請者の補助金申請額が予算額を超過している場合は、次の順に従い交付決定を行う。
ア 当該申請者の中から、上記7.「◆必要な書類」の (8)の内容を考慮して交付決定を行う。
イ 上記アに当てはまらない申請者の中から、予算の範囲内において、補助対象車両の自動車登録番号下1桁(又は2桁)の数字が、全日本トラック協会において抽出する0から9の数字の1つ(又は2つ)と合致する車両に対し、交付決定を行う。※1
(3) Gマーク事業所を有しない申請者については、上記(1)により交付決定を行った上で、予算額の範囲内において、当該申請について上記(2)イの方法に交付決定を行う。
※1 当該数字の抽出は、申請受付終了日の翌々営業日(当該日が休日の場合は、翌営業日)以降に全日本トラック協会において実施する予定です。詳細については、申請受付終了後に全日本トラック協会ホームページにおいてお知らせする。

9.補助金の請求
申請者が上記8による交付決定及び額の確定を受けましたら、補助金請求書(様式第6)を各都道府県トラック協会へ提出してください。

10.注意事項
(1) 補助対象となる車両は事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)です。自家用自動車(いわゆる白ナンバー)は補助対象ではありません。
(2) 補助対象車両に関し、他の国の補助金と重複して補助金を受けることはできません。
(3) 今回の補助は、地方公共団体等による協調補助を必要としません。
(4) 年度を超えて決済される手形や割賦といった購入形態は補助対象となりません。
(5) 補助金を受けて購入した車両は、4 年間の保有義務が生じます。その間に売却等で所有者を変更する場合は、原則として、補助金を返還していただくこととなります。

◆補助金申請等のスキーム
(本件に関する問い合わせ先)
公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部(補正予算担当)
電話:03−5323−7238 FAX:03−5323−7230