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「中小トラック事業者の燃料費対策」の実施についての詳細

2015年2月24日(火)

国土交通省ではこのたび「中小トラック事業者の燃料費対策」の実施についての詳細を発表した。
なお、補助事業の執行団体として、公益社団法人全日本トラック協会(東京都新宿区、会長:星野良三氏)が下記要領にて補助金申請の募集を行う。
しかし、現時点における募集要領は、国土交通大臣から本補助事業に係る交付規程等の承認を得てから実施することになるため、後日内容が変更される場合がある。

実施概要などは、以下の通り

1.実施概要
今回の募集では、補助金交付申請の前に交付予定枠の申込みを行うことになった。
また、平成27年3月31日までに新車新規登録予定の車両に対する申請も認められる。なお、補助金を受けようとする運送事業者にあっては、以下の手順により事前に交付予定枠の申込みを行い所定の手続きを申請する必要がある。

(1)交付予定枠の申込み
運送事業者は、補助金交付申請を行う前に、交付予定枠の申込みを行うことになる。「交付予定枠の申込書」を申込者が所在する各都道府県トラック協会に提出し、「交付予定枠の内定通知書」を取得する必要がある。

(2)交付予定枠の申込者
補助対象車両(新車)を使用する運送事業者が申込みを行うことになる。
なお、リースによる導入であっても、車両を使用する運送事業者が交付予定枠の申込みを行わなければならない。(自動車リース事業者は交付予定枠の申込みを行うことはできない。)

(3)申込方法
補助対象車両1台ごとに交付予定枠の申し込みを行う必要がある。
なお、Gマーク事業所を有する申込者は、交付予定枠の申込日現在でGマーク認定を取得していることを証する書類の写し(Gマーク認定証の写し。認定証が提出できない場合は、認定されていることが確認できる書類で可)を添付する。Gマーク認定が確認できない場合は、2台目の申込みが無効となる。

(4)申込時の提出書類
以下の申請書類を正本、副本各1部※1、2を申込先である各都道府県トラック協会へ提出しなければならない。
※1 副本は、正本の写し(コピー)による提出でよい。また、副本は申請者控えとして返される。しかし、補助金交付決定を受けた場合は5年間の保管義務がある。

◆必要な書類
?交付予定枠の申込書(補助対象車両1台ごとに提出が必要)
?Gマーク認定を証する書類の写し(Gマーク認定証又は認定されていることが確認できるもの)【Gマーク事業所を有する申込者に限る】

(5)交付予定枠の申込受付期間
平成27年3月6日(金)から平成27年3月10日(火)まで
※上記期間内に交付予定枠の申込みを行い、内定通知を受けなければ、補助金交付申請を行うことができない。
※申込先の各都道府県トラック協会の業務時間内に、交付予定枠の申込書を提出する。
※いかなる理由であっても上記期間を過ぎてからの申込みは一切認められない。上記期間内に交付予定枠の申込みを行わなければならない。

その他の詳細は、全日本トラック協会ホームページへ。