2017年1月13日(金)
今般成立した、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成28年法律第106号。以下「改正法」という。)により、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする旨の改正が行われた。
国土交通省ではこれに伴い、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号。以下「令」という。)の規定の整理を行う。
 
公布日:平成29年1月13日(金)
施行日:平成29年1月16日(月)

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