改正に伴う手続き概要
商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32年法律第48号)の改正に伴う所要の改正が行われる。施行日は平成31年4月1日。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)
■改正に伴う手続きについて
現在使用している約款によって手続きが異なる。場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となるので、平成29年11月改正時の内容も確認の上、手続きをすること。
標準貨物自動車運送約款等の改正に伴い「トラック事業者に行っていただくこと」の詳細版、および「標準貨物自動車運送約款」の全文・縦書き版(A3 1枚もの)については準備ができ次第、全日本トラック協会ホームページに掲載される。
■今回の改正内容
(1)電磁的方法による送り状の提供(改正商法第 571 条関係)
荷送人は、送り状の交付に代えて、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電 磁的方法により提供することができる旨新たに規定されたことを踏まえ、同旨の規定を 追加することとする。
〔関係条項〕標準運送約款第8条、宅配便約款第3条
(2)危険物に関する通知義務(改正商法第 572 条関係)
荷送人は、運送品が危険物であるときは、その引渡しの前に、運送人に対して、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該危険物の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないことが新たに規定されたことを踏まえ、同旨の改正を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 15 条
(3)運送賃の請求権(改正商法第 573 条関係)
運送品が不可抗力によって滅失したときに加え、運送品が不可抗力によって損傷したときについても、運送人は運送賃を請求できないこととされたことを踏まえ、同旨の改正を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 35 条
(4)運送人の損害賠償責任(改正商法第 575 条関係)
損害賠償責任の内容及び立証責任に関する規定が明確化されたことを踏まえ、同旨の改正を行うこととする。 〔関係条項〕標準運送約款第 39 条、宅配便約款第 21 条、引越約款第 22 条
(5)損害賠償の額(改正商法第 576 条関係)
運送品が滅失又は損傷した場合の損害賠償の額については、引渡しがされるべき地及び時における運送品の価格によって定めることとされたことを踏まえ、損害賠償額の算 定に係る規定について所要の改正を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 47 条
(6)高価品に関する特則の適用除外(改正商法第 577 条関係)
運送委託時に通知のなかった高価品の滅失等に関して運送人が免責される旨の規定について、
?運送契約の締結の当時、運送人が運送品を高価品であると知っていた場合、
?運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失、損傷又は延着が生じた場合、
には 適用されない旨条文上明確化されたことを踏まえ、同旨の規定を追加することとする。
〔関係条項〕標準運送約款第 45 条
(7)運送品の供託・競売等(改正商法第 582・583 条関係)
運送品を競売する場合の手続について、損傷等による価格の低落のおそれがある運送品については、運送品の処分につき指図すべき旨の催告なく競売に付することができる 旨規定されたことを踏まえ、同旨の改正を行うこととする。また、貨物の寄託・供託・競売・任意売却を行った際の通知先について、商法の規定にならい、荷受人を確知することができない場合は「荷送人」 、荷受人が受取を拒む場合等 は「荷送人及び荷受人」に通知すべき旨明確化を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 23 条〜第 26 条
(8)荷受人の権利の行使による荷送人の権利の喪失(改正商法第 581 条関係)
貨物が到達地に到着し、又は貨物の全部が滅失した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人はその権利を行使することができないこととされたことを踏まえ、貨物の処分権に係る規定について、同旨の改正を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 27 条、宅配便約款第 15 条、引越約款第 13 条
(9)裁判上の請求がない場合の責任の消滅(改正商法第 585 条関係)
運送人の責任の消滅時効に関する規定について、
?運送品の受取の日から1年以内に裁判上の請求をしなければ運送人の責任は消滅し(除斥期間)、
?この期間は、損害発生後に限り合意により延長することができることと改められたことを踏まえ、同旨の改正を行うこととする。
〔関係条項〕標準運送約款第 49 条、宅配便約款第 27 条、引越約款第 27 条
(10)貨物引換証(現行商法第 571〜575 条、第 584 条)
貨物引換証に関する規定が削除されたことを踏まえ、関連規定を改正又は削除することとする。
〔関係条項〕標準運送約款第 13 条、第 21 条
(11)その他所要の改正(表現の適正化等)
詳細は、
全日本トラック協会ホームページへ。
平成29年11月改正のページは、
こちら。