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12月1日施行 ながら運転厳罰化

2019年10月1日(火)

 近年におけるスマートフォンの普及等に伴い、自動車又は原動機付自転車の運転中に携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、携帯電話やカーナビゲーション装置等の画面を注視したりする行為(以下「携帯電話使用等」という。)に起因する交通事故は増加傾向にあり、平成30年中は2,790件で5年前 (平成25年)の2,038件から約1.4倍に増加している。このような情勢を踏まえ、携帯電話使用等に起因する悲惨な交通事故を防止するため、携帯電話使用等に対する罰則を引き上げる旨、警察庁より通達された。

<携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備>
◆内容
ア 運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ等
(ア) 道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等(以下「携帯 電話使用等(交通の危険)」という。)の罰則を、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金から1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げることと した(法第71条第5号の5及び第117条の4第1号の2)

(イ) 無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(以下「携帯電話使用等(保持)」という。)の罰則を、5万円以下の罰金から6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に引き上げることとした(法第71条第5号の5及び第118条第1項第3号の2)。

(ウ) 携帯電話使用等(保持)に対する反則金の限度額を、大型自動車等については1万円から5万円、普通自動車等については8千円から4万円、小型特殊自動車等については6千円から3万円に引き上げ、携帯電話使用等(交通 の危険)については、非反則行為とすることとした。

(エ) 免許の効力の仮停止の対象行為の追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、免許の効力の仮停止の対象とすることとした(法第103条の2第1項第2号)。

イ 携帯電話使用等に係る基礎点数及び反則金の額の引上げ
(ア) 携帯電話使用等(交通の危険)の基礎点数については2点から6点、携帯電話使用等(保持)の基礎点数については1点から3点(これらの加重類型である酒気帯び(0.25未満)携帯電話使用等(交通の危険)については14点から16点、酒気帯び(0.25未満)携帯電話使用等(保持)については14点から15点)にそれぞれ引き上げることとした。

(イ) 携帯電話使用等(保持)に対する反則金の額を引き上げ、大型車については7千円から2万5千円、普通車については6千円から1万8千円、二輪車については6千円から1万5千円、原付車については5千円から1万2千円にそれぞれ引き上げることとした。