トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度
2019年11月8日(金)
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、「規制の適正化」、「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、11月1日から施行された。これに伴い、国土交通省は必要な関係通達の整備を行った。
1.背景
トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、昨年、議員立法により、[1]規制の適正化、[2]事業者が遵守すべき事項の明確化、[3]荷主対策の深度化、[4]標準的な運賃の告示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われ、[1]、[2]については令和元年11月1日から施行することとされていた。
これらの改正に伴い、本年8月1日及び11月1日に関係省令等を公布・発出しており、これらの関係省令等についても11月1日から施行した。
※:[3]については令和元年7月1日に施行済み。
[4]については公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
2.関係省令・通達の主な内容
【本年11月1日に発出分】
[1] 行政処分等の基準の見直し(画像参照 ※クリックで拡大表示します)
改正法により新設又は改正された事項の違反行為に対し、新たに処分量定の新設を行うなど、行政処分等の基準について、所要の改正を行った。
[2] 荷主勧告制度の改正
トラック事業者の法令違反行為に荷主の関与が認められた場合等に警告書を発出する対象に、「違反行為に係る荷主が過去3年以内に、支社等の別・法令違反行為の種別を問わず5回の協力要請を受けた場合」を追加した。
[3] 悪質な法令違反に関する早期改善の徹底
30日間の事業停止に相当する違反(例:運行管理者不在等)があった場合など輸送の安全に係る特定の違反事実が確認された場合に、輸送の安全確保命令を発出することとするなど、悪質違反の早期改善を促すための通達を制定した。
3.スケジュール
施行:令和元年11月1日(金)