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中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業

2020年2月13日(木)


国土交通省発表の事業概要(画像クリックで拡大表示します)
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する 機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター 等導入支援事業」を実施する。 当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進する。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会

◇申請受付期間(予定):令和2年2月20日(木)〜3月12日(木)
※補助金申請額が予算額(約1億円)を超過した場合、補助金が交付されない場合がある。
※先着順ではなく、上記期間内の申請をすべて受け付けます。
※3月12日(木)消印有効、3月13日(金)全ト協必着。

◇支援内容
中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が、令和元年12月13日〜令和2年3月31日の間に、全ト協が指定する以下の対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。

<対象機器>
1.テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
2.トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
3.トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)


<補助対象とならないもの>
※以下の該当するものは補助を受けることができない。

【共通】
・中古品の機器
・令和2年3月31日までに支払が全て完了されなかったもの(手形や割賦による支払の場合は繰り上げ返済が必要。)
・他の国庫補助金を受けているもの

【テールゲートリフター及びトラック搭載型クレーン】
・テールゲートリフター又はトラック搭載型クレーン装着済みの中古車(登録済みのいわゆる「未使用車」や「新古車」を含む)を導入した場合
・既に装着済みのテールゲートリフター又はトラック搭載型クレーンを未使用のものと付け替えたもの
・自家用自動車(白ナンバーのトラック)に装着したもの
・令和元年12月12日以前、又は令和2年4月1日以降に新車新規登録又は構造等変更検査を受けたもの

【トラック搭載用2段積みデッキ】
・自家用自動車(白ナンバーのトラック)で使用するために導入したもの
・令和元年12月12日以前、又は令和2年4月1日以降に納品されたもの
・リースやレンタルにより導入したもの
・機器の購入者と使用者が異なる場合

<主な事業概要>
【予算額】1億円
 ※予算額のうち、2.トラック搭載型クレーン及び 3.トラック搭載用2段積みデッキは予算枠を3千万円として交付決定を行う。なお予算残が生じた場合は、残額は1.テールゲートリフターの予算となる。

【補助額】
1.テールゲートリフター
  後部格納式・床下格納式:1台あたり20万円
  垂直式 ・アーム式 :1台あたり10万円

2.トラック搭載型クレーン
  大型 : 1台あたり70万円
  中型 : 1台あたり60万円
  小型 : 1台あたり50万円

3.トラック搭載用2段積みデッキ
  デッキ1基あたり6万円 (1台分最大18万円)

【台数制限】
1.テールゲートリフター及び 
2.トラック搭載型クレーン
 1事業者あたり1台(Gマーク取得事業者にあっては2台)

3.トラック搭載用2段積みデッキ
 1事業者あたり1台分(デッキ最大3基分まで)
〔Gマーク取得事業者にあっては2台分(デッキ最大6基分まで) 〕

【留意事項】
・複数メニューの申請(重複申請)を行うことはできない。いずれか1つの申請のみ。
・申請は先着順ではない。
・申請は必ず、全ト協へ直接郵送(書留郵便、レターパックに限る)により行うこと。
・各都道府県トラック協会で受付は行わない。
・申請件数が予算額を超えた場合は、抽選を実施し交付決定を行う。
 したがって、抽選の結果、補助金を受けられない場合がある。
・3月31日までに装着(又は導入)予定であっても申請はできる。
・申請件数が予算額を超えた場合は補助金を受けられない場合がある。
・補助金を受けられないことによる不利益について、同協会は責任を負わない。
・その他留意事項は、募集要領に記載しているので、必ず募集要領を確認すること。

募集要項など 詳細は、全ト協ホームページやお電話にて必ずご確認ください。