2011年4月14日(木)
国土交通省は、3月11日に発生した東日本大震災の被災により、被災地域の支援業務を行なうための車輌について、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車としてレンタカーを使用することを認めると発表した。特定地域(岩手・宮城・福島・茨城全域)において、トラック車輌の被害、緊急物資輸送の大幅増加に伴い、輸送力の不足が予想されるための処置。
1.対象事業者
特定被災地域(岩手・宮城・福島・茨城全域)の支援業務、復興支援等にレンタカーを使用する者
2.手続き
使用するレンタカーについては、「貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について」による手続きのほか、次のとおり取り扱う。
(1)事前届出書の受理にあっては、次の事項について確認される。
・特定の被災地域の支援業務及び復興支援等のために供せられる車輌であること
・車庫の確保状況
・乗務員の確保状況
・運行管理者および整備管理者の選任状況
・任意保険の締結及び損害賠償能力の状況
(2)トラブル防止、利用者保護の観点から、使用レンタカーには、指定用紙を車外から見やすい位置に表示。
(3)指定用紙はレンタカー使用にかかわる増車の事前届出を行なう事業者が、あらかじめ記入箇所に記入した上、届出書に添付。運輸支局長の受理・日付記入・押印の上、事業者に手渡される。
指定用紙等、詳細は国土交通省ホームページへ。
●問い合わせ先
国土交通省自動車交通局貨物課 小堤、渡辺
TEL (03)5253-8111 (内線41333) 直通 (03)5253-8575
※上記の項目をクリックすると各詳細ページへ移動します。
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