2011年5月26日(木)
文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は今月中に第2次指針をまとめ、いわゆる風評被害の賠償範囲設定に向けて論点を示すことになっているが、こうした中でトラックなど運送事業者の被害について、どう認定されるかに注目が集まっている。
すでに示された第1次指針では、30km以内についての営業損害については損害を補償することになっているが、今後、問題になっていくのが風評被害についてどういう補償をするのかという点。福島県トラック協会も、東電福島第一原発から30km圏内に所在するトラック運送事業者の中には事業休止・廃止に追い込まれているところもあるとして補償を求めているが、茨城県トラック協会からも、風評被害による貨物量の減少についての補償を求める声があがっている。
福島県では商工会などが被害をとりまとめており、金額も具体化されようとしているが、国交省の中田徹自動車交通局長なども「手続きなどについても議論が詰まっていく段階で、運送業界も乗り遅れないようにしなければならない」としている。(カーゴニュース)

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