2013年6月17日(月)
国土交通省では、事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底を呼びかけている。
以下、国土交通省からの呼びかけ文
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないと規定するとともに、乗務しようとする運転者に対して、点呼を行い、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならないことが規定されています。
しかしながら、健康面での問題に起因した事故は依然として発生しており、事業用自動車の運転者の健康状態の確認について、これまでも平成23年10月14日付け文書(国自安第32号)等で徹底をお願いしてきたところですが、今般、平成24年12月23日、静岡県静岡市の交差点において、乗客15名を乗せた乗合バスが路肩に駐車していた軽乗用車に接触しその弾みで信号機に衝突し、その信号機を押し出しながら、その前方のタクシーに追突し、乗合バスの乗客8名、タクシー運転者及び乗合バスの運転者の合計10名が軽傷を負う事故が発生しました。
この事故の詳細な原因は現在調査中であるものの、当該乗合バスの運転者が、事故の直前に何らかの原因により意識を喪失したために発生したと推察されるものであることから、下記の事項について、改めて徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願い致します。
記
1.点呼の際、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等の健康状態の確認を徹底するとともに、異常が認められた場合には、運転者を交替させる等、適切な運行管理を図ること。
2.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断を受診させ、また、当該健康診断等により運転者の健康状態に異常が確認された場合には、医師の診察を受けさせるなど運転者に対して適切な指導を行うこと。
3.平成22年7月に国土交通省が策定した「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」等を活用し、日頃から運転者の健康状態の把握に努めるとともに、運転者に対し、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることについて、事例を説明すること等により理解させ、また、健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させること。
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