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セミトレによる建設資材等の運搬、基準を緩和

2019年3月6日(水)

国土交通省は、通達改正により、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上などを図る。また、違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化を図る。

1.背景
トラック輸送における生産性の向上、働き方改革の推進など、官民あげて課題解決に向けたさまざまな取り組みが行われているところでだが、一部では法令違反による運行により物流秩序に混乱を与え、事故を惹起させる事案も見受けられるところである。 これらの状況を踏まえ、一定の条件を付すことにより、幅広の建設資材や建造用鋼板の 複数積載を認めるとともに、処分の厳格化等を図ることとする。

2.改正通達
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日自技第193号)
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」(平成29年7月3日国自技第49号)

3.改正概要
(1) 幅広貨物の輸送について(認定要領)
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて 2.5メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量 28 トン(構造により 36 トン)を超えない範囲での複数積載を認めることとする。

(2) 処分の厳格化(認定要領及び処分要領)
基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されていない(関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた)場合には、一定期間緩和 認定を行わないよう措置することとする。 また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合などにおける違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにする。

4.施行日 平成31年3月1日(ただし、3.(2)前段の措置については 2019 年9月1日)